電気工事業者登録を解説 第4回
- 一般用電気工事の業務を行う営業所では 「主任電気工事士」を設置しなければならないと聞いたが、主任電気工事士は誰でもなれるのか。
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主任電気工事士は第一種電気工事士免状を取得している者若しくは第二種電気工事士免状の交付を受けた後、経済産業省又は都道府県に登録又は届出されている電気工事業者の下で、電気工事に関し3年以上の実務の経験を有する者でなければなりません。
(登録者本人または代表者を主任電気工事士とすることも可能。)
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