電気工事業者登録を解説 第7回
- 登録電気工事業を承継したとき、どのような手続きが必要となるのか。
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登録電気工事業を承継したときは、承継の日(相続の場合にあっては、その相続の開始があったことを知った日)から30日以内に、所管する行政庁(経済産業大臣又は都道府県知事)に「電気工事業者承継届出書」を提出しなければなりません。また、登録事項に変更が発生する場合は、法第10条の規定により、届出にその登録証を添えて提出し、その訂正を受ける必要があります。
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