建設業許可を解説 第11回/申請に必要な費用は
許可を申請する者は、申請に際して所定の許可手数料を支払うことになります。
手数料は、知事許可新規申請が9万円、大臣許可新規申請は15万円、知事・大臣許可とも更新、業種追加が5万円です。それぞれ申請の組合せによって加算されます。許可手数料は申請業種の数に関係なく、申請区分によって定められています。
なお、申請が却下された場合、登録免許税は戻りますが、印紙税、証紙代は戻りません。
大臣許可
申請するときは、登録免許税を納入しなければなりません。登録免許税は、許可申請を行う国土交通省地方整備局等に対応する税務署に直接払い込む方法と、日本銀行、日本銀行歳入代理店、または郵便局を通じて管轄税務署あてに納入し、その領収書を許可申請書の別表に貼付する方法の2通りがあります。
許可申請を行う国土交通省地方整備局等に対応する管轄税務署は、次のとおりです。
北海道開発局…札幌北税務署
東北地方整備局…仙台北税務署
関東地方整備局…浦和税務署
北陸地方整備局…新潟税務署
中部地方整備局…名古屋中税務署
近畿地方整備局…大阪東税務署
中国地方整備局…広島東税務署
四国地方整備局…高松税務署
九州地方整備局…博多税務署
沖縄総合事務局…那覇税務署
なお、大臣許可の更新などの場合は、収入印紙を貼付します。
知事許可
知事許可の更新などの場合は、道府県の収入証紙を貼付、あるいは現金納付(東京都など)します。
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