建設業許可を解説 第14回/特定建設業の許可要件は
特定建設業は、一般建設業の許可要件のうち、①経営業務の管理責任者③誠実性⑤欠格要件については同一ですが、②営業所ごとに置く専任技術者④財産的基礎については、よりいっそう厳しく規制されています。その内容は次のとおりです。
「②営業所ごとに置く専任技術者」については、次のいずれかに該当することが必要です。
- 許可を受けようとする業種について、国土交通大臣の認めた技術検定、資格試験などに合格した者(法第15条第2号イ)
該当する国家資格などについては、建設業法に表としてまとまっていますのでご確認ください。
この表の業種について、専任技術者になれるという意味です。
資格名に記載があるものは専任技術者として要件に該当しますが、大部分の民間資格や一般企業の職長教育など、この表に記載のない資格については、建設業許可の手続き上は使用できませんので、ご注意ください。 - 一般建設業の技術者に該当する者のうち、発注者から直接請負った工事の請負金額が4,500万円以上の工事に関して2年以上の指導監督的な実務経験がある者(法第15条第2号ロ)
なお、この4,500万円以上の請負金額の基準は、昭和59年10月1日以前の工事については1,500万円以上で良く、昭和59年以降平成6年12月28日までの期間の工事については3,000万円以上となります。 - 国土交通大臣がイまたはロの者と同等以上の能力を有すると認定した者(法第15条第2号ハ)
「④財産的基礎」については、申請直前の決算において、次のすべてに該当することが必要です。
- 欠損の額が、資本金の額の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること
なお、新設法人については、資本金の額4,000万円以上あれば上記3点に該当するものとされています。
また、欠損比率については、繰越利益剰余金がある場合のほか、資本剰余金(資本剰余金合計)、利益準備金、その他剰余金(繰越利益剰余金を除く)の合計額が繰越利益剰余金の負の額を上回る場合は要件を満たしているので、「④財産的基礎」については、2.と3.に該当していればよいとされています。
以上のように、特定建設業の「①経営業務の管理責任者」「③誠実性」「⑤欠格要件」は一般建設業と同様ですが、「②営業所ごとに置く専任技術者」と「④財産的基礎」は明確に異なり、個々の状況を検討して申請する必要があります。また「②営業所ごとに置く専任技術者」のロに該当する場合は、実際に指導監督的な実務経験についての確認資料の提示提出を求められるので、注意が必要です。
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