古物商許可を解説 第1回

「古物」とはどのような物をいうのですか?

古物とは、

  1. 一度使用された物品
  2. 使用されない物品で使用のために取引されたもの
  3. これらの物品(1又は2)に幾分の手入れをしたもの

をいいます。

※「物品」とは、鑑賞的美術品や商品券、乗車券、郵便切手、航空券、収入印紙等が含まれます。 

しかし、大型機械類のうち、

  1. 総トン数が20トン以上の船舶
  2. 航空機
  3. 鉄道車両
  4. 重量が1トンを超える機械で土地又は建造物にコンクリートや溶接等で固定し、容易に取り外しができないもの
  5. 重量が5トンを超える機械(船舶を除く。)であって、自走及びけん引することができないもの

については盗品として売買される可能性が低いため、除かれています。

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