古物商許可を解説 第4回

お客さんに売った商品を買い戻して、それを他に転売する場合も許可が必要ですか?

お客さんに売ったものを、売ったお客さんから買い戻す場合や、その買い戻した商品を転売する場合は許可を取得する必要はありません。

古物業許可申請手続きでお困りでしたら、あさおか行政書士事務所にお任せ下さい

あさおか行政書士事務所は、西尾市、安城市、碧南市、刈谷市、岡崎市を中心とした愛知県西三河地域のお客様を全力でサポートする地域密着型の行政書士事務所です。 官公署への各種許認可申請手続きなら当事務所にお気軽にご相談・お問い合わせください。

スマホは番号タップで電話がかかります0563-65-3101受付時間 平日8:30-19:00
※事前予約で時間外・土日祝対応可

お問い合わせはこちら お気軽にお問い合わせください。