古物商許可を解説 第5回

無償で譲り受けた古物を販売する場合も古物商の許可は必要ですか?

古物の買い受け、交換又は委託により、売り主等に何らかの利益が生じる場合は、許可が必要ですが、全くの無償で引き取ってきたもの、あるいは、逆に処分手数料等を徴収して引き取ったものを売る場合は、古物商の許可は必要ありません。これは、古物営業法が、「盗品等の流通防止や早期発見」を目的としているので、窃盗犯人が盗品を処分しようとするときに何ら利益もなく処分する可能性が低いからです。

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