古物商許可を解説 第6回

外国に行って雑貨などを買ってきて、日本で売る場合は許可が必要ですか?

販売者自身が外国で買い付けをして国内に輸入したものを売るのみであれば、古物商の許可は必要ありません。しかし、他の業者が輸入したものを日本国内で買い取って売る場合は、国内の被害品が混在する可能性があるので、許可が必要です。

古物業許可申請手続きでお困りでしたら、あさおか行政書士事務所にお任せ下さい

あさおか行政書士事務所は、西尾市、安城市、碧南市、刈谷市、岡崎市を中心とした愛知県西三河地域のお客様を全力でサポートする地域密着型の行政書士事務所です。 官公署への各種許認可申請手続きなら当事務所にお気軽にご相談・お問い合わせください。

スマホは番号タップで電話がかかります0563-65-3101受付時間 平日8:30-19:00
※事前予約で時間外・土日祝対応可

お問い合わせはこちら お気軽にお問い合わせください。