古物商許可を解説 第10回

私が代表取締役で法人許可を得ています。息子に会社を譲りたいのですが。

息子さんを代表取締役に選任した上で、古物営業法に基づく代表者の変更届出をすれば、当該法人の許可のまま古物営業を続けることができます。ただし、息子さんに同法上の欠格事由がある場合は、この限りではありません。

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