古物商許可を解説 第13回

現在、愛知県公安委員会の古物商許可を取得しています。営業所は愛知県内に1営業所のみですが、近々、東京都内に営業所を1営業所追加する予定です。この場合の手続はどのようにしたらよいですか?

令和2年4月1日に施行された改正古物営業法(以下「新法」といいます。)により、施行日前までに「主たる営業所等届出書」を提出して新法の許可を受けているとみなされた古物商又は施行日以降に新法の許可を受けた古物商は、他の都道府県公安委員会の管轄区域内の営業所で古物営業する場合は届出で足りることとなりました。

よって、今回のよう公安委員会が異なる東京都内に営業所を追加する場合は、愛知県の営業所の所在地を管轄する警察署(東京都内の営業所の所在地を管轄する警察署には届出することができません。)に営業所を追加する旨の変更届出することとなります。また、営業所の追加の変更届出の時期は、追加する日の3日前までにしなければなりません。

今回の場合、追加する営業所に管理者を選任する必要もありますが、管理者選任の変更届出は、事後の届出となるので、営業所を追加した日から14日以内に届出をすることとなります。

ちなみに、管理者選任の変更届出の窓口は、愛知県の営業所の所在地を管轄する警察署又は東京都の営業所の所在地を管轄する警察署のどちらでも可能です。

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