電気工事業者登録を解説 第15回
- A県及びB県で営業所を設置しているため、現在、国(産業保安監督部)へ電気工事業の登録を行っています。今後、B県の営
業所を廃止することとなった場合、手続きが必要ですか。 -
A県と国(産業保安監督部等)に対して手続き(登録と届出)が発生します。
まず、B県の営業所を廃止後30日以内に、A県に対して電気工事業法第3条第1項に基づく登録の申請を行い、登録された後、国(既存の登録を行った、産業保安監督部等)に遅滞なくその旨を届け出ることが必要です。
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