電気工事業者登録を解説 第17回
- A県の営業所で(電気工事業の)登録を受けており、新たにB県にも営業所を設置する場合、手続きが必要か。
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A県と国(産業保安監督部等)に対して手続き(届出と登録)が発生します。
まず、電気工事業法第3条第1項に基づく新規登録の申請を国(A県とB県を所管している産業保安監督部等)に行い、この登録がなされた後、(過去に登録手続きを行った)A県に遅滞なくその旨を届け出ることが必要です。
また、この場合、国に対して行う手続きは「新規登録」となるため、登録免許税も納付します。
(建設業の許可を有する者は登録免許税は不要)
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