電気工事業者登録を解説 第19回

通知電気工事業者及びみなし通知電気工事業者が掲げる標識の大きさに規定はありますか。

電気工事業法施行規則第12条に規定されている様式では、登録電気工事業者及びみなし登録電気工事業者のみ大きさ(縦35cm以上、横40cm以上)を規定しています。
容易に識別できるとの目的に照らし、通知電気工事業者(様式第15の2)及びみなし通知電気工事業者(様式第16の2)についても、同程度の大きさで作成する必要があります。

施行規則第12条で、登録電気事業者は「登録番号」を記載することとしていますが、通知電気事業者、みなし通知事業者及びみなし登録電気工事業者は「通知先」及び「届出先」を記載することとしています。
「通知先」又は「届出先」には、受理書に記載されている経済産業届出「大臣(通知)第△△号」等の整理番号を記載してください。

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