建設業許可を解説 第17回/経営業務の管理責任者とは
「経営業務の管理責任者」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の施行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者のことを指します。なお、令和元年建設業法改正により、許可を得ようとする業種の経験を5年以上、その他の経験による場合は6年以上としていたものが、業種にかかわらず5年以上に統一されました。
経営業務の管理責任者は、許可を受けようとする建設業について、1業種ごとにそれぞれ個別に置いていることを求めるものではありません。2業種以上の許可申請を行う場合において、一人の経営業務の管理責任者が2業種以上の要件を満たしているときは、その者をもって経営業務の管理責任者の要件を満たしているとして取り扱います。
なお、経営業務の管理責任者の要件を満たす者が、専任技術者の要件も満たしている場合には、同一営業所(原則として、本社又は本店等)内に限って当該技術者を兼ねることができます。
経営業務の管理責任者は、原則として本店(主たる営業所)にいれば足り常勤する必要はありません。発注者保護のために各営業所において工事契約締結・履行等において専門知識を有した技術者を必要とする専任技術者制度と異なり、会社・事業主全体の経営管理を行う「経営業務の管理責任者」は「専任」ではなく「常勤」が求められていることからも推測できます。
なお、建設工事の請負契約の締結及びその履行に当たって、一定の権限を有すると判断される者、すなわち、支配人及び支店又は営業所(主たる営業所を除く。)の代表者である者を「建設業法施行令第3条に規定する使用人」、いわゆる「令3条使用人」という。
この「令3条使用人」は、従たる営業所の代表(支店長)などを指しますが、当該営業所において締結される請負契約について総合的に管理することが求められ、原則として、当該営業所において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事していること(常勤性)が要求されます。経営業務の管理者責任の要件と似ているところがあるものの、中身は異なるので注意が必要となります。
建設業法における経営業務管理責任者の数別は下記のとおりです。
「国土交通省令で定める基準」
建設業法施行規則7条1号
- 常勤役員のうち一人が次のいずれかに該当するものであること。
- 建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有するもの
- 建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として、経営業務を管理した経験を有する者
- 建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者に準する地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者
- 常勤役員のうち一人が次のいずれかに該当する者であって、かつ、財産管理の業務経験(許可受けている建設業者にあっては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあっては当該建設業を営む者における5年以上の建設業の業務経験に限る。以下この2についても同じ。)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。
- 建設業に関する2年の役員等としての経験を有し、かつ、5年以上建設業に関する財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当する役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有する者
〇直接補佐者として、次の全ての者を置くこと。- 建設業の財産管理の業務経験5年を有する者
- 建設業の労務管理の業務経験5年を有する者
- 建設業の業務運営の業務経験5年を有する者
- 建設業に関する2年の役員等としての経験を含む、5年以上(建設業に限らず)役員等としての経験を有する者
〇補佐者を置くこと。(上記補佐者の全ての者)
- 建設業に関する2年の役員等としての経験を有し、かつ、5年以上建設業に関する財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当する役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有する者
- 国土交通大臣が1又は2に掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの。
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