建設業許可を解説 第21回/専任技術者の許可基準

第20回で解説をした「専任技術者」の許可基準は下記のとおりです。

【一般建設業 専任技術者の許可基準(法第7条第2号)】

全ての営業所に、次のいずれかに該当する専任技術者がいること。


許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法による高等学校(旧実業学校を含む。)若しくは中等教育学校の指定学科卒業後5年以上、又は、学校教育法による大学(旧大学を含む。)若しくは高等専門学校(旧専門学校を含む。)の指定学科卒業後3年以上、の実務経験を有する者


許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有する者

国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者

【特定建設業 専任技術者の許可基準 (法第15条第2号)】

全ての営業所に、次のいずれかに該当する専任技術者がいること。 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次に掲げるいずれかの要件に該当する者


27条1項の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で許可を受けようとする建設業の種類に応じた国土交通大臣が定めるものに合格した者又は他の法令の規定による免許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものを受けた者


7条2号イ、ロ又はハに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに関し2年以上指導監督的な実務の経験を有する者


国土交通大臣はイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者

「専任技術者」と認められる場合を具体的に説明すると、次のとおりです。

  1. 「専任」の者とは、その営業所に常勤し、専らその職務に従事する者をいいます。なお、次に掲げる者は、取り扱い上「専任」と認められないので注意が必要です。
  2. 法第7条第2号の一般建設業イ、ロに「実務経験」とは、許可を受けようとする建設工事に関する技術上のすべての職務経験をいいます。したがって、建設工事の施工を指揮、監督した経験および実際に建設工事の施工に携わった経験はもちろんのこと、これらの技術を習得するためにした見習い中の技術的経験も含まれます。また、これらの経験は請負業者の立場における経験に限らず、建設工事の注文者側において設計に従事した経験または現場監督技術者としての監督に従事した経験も含まれます。ただし、工事現場の単なる雑務や事務の仕事に関する経験は含まれません。
  3. 法第15条第2号の特定建設業イにある「指導監督的な実務経験」とは、請負った建設工事について、法第26条に規定する「主任技術者」または「管理技術者」(工事現場主任者、現場監督など)の資格などで、工事の技術上の管理を総合的に指導監督した実務経験をいいます。
  4. 2つ以上の業種の許可を申請する場合、1つの業種の要件を満たしている者が、他の業種の要件も満たしているときは、同一営業所内では1人で「専任技術者」を兼ねることができます。たとえば、1級土木施工管理技士の資格を持っている者は、土木、舗装、とび・土工工事業など、それぞれの業種の専任技術者になれます。
  5. 「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」と双方の基準を満たしている者は、同一営業所内では両者を1人で兼ねることができます。

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