貨物軽自動車運送事業経営届出手続きは、あさおか行政書士事務所にお任せ下さい

貨物軽自動車運送事業は、「軽貨物運送業」「業務委託ドライバー」「軽貨物ドライバー」などとも呼ばれ、軽トラックを含む軽自動車またはバイクを使用して、 荷主の荷物を指定された場所へ運送する事業のことを示します。

運輸支局へ申請して、正式な許可を得た人だけが始められる事業であり、事業主は軽自動車で運べる程度の比較的小さな荷物の運送依頼を受けて、その対価として報酬を受け取ることができます。 宅急便はもちろん、決められたルート間の配送、引っ越し作業など、運搬する距離を限定することなく、あらゆる軽自動車で荷物を運送する業務は、すべて「貨物軽自動車運送事業」となります

軽自動車での貨物運送業は、車両1台から可能です。
宅配だけではなく、企業間の配送や食品関係の配送、いわゆるペットタクシーなど幅広く事業展開が可能です。

現在、物流業界における労働力不足が顕在化し、トラックドライバー不足を感じている企業は年々増加傾向にあり、多くの企業がドライバー不足を実感しています。一方、Amazonなどネット通販の普及、さらには労働環境の見直しによって、運送業界は深刻な人手不足に悩まされています。

平成28年度の国内配達便の取扱個数は40億1900万個となり、今なお増え続けているのが現状です。 国を挙げての早急な対策が必要とも言える状況の中、近年では個人事業の「貨物軽自動車運送事業」が注目を集めています

土日祝、早朝・夜間等の面談・打ち合せOK!

平日の昼間はお忙しい事業者様のために、事前にご連絡(ご予約)をいただければ、土日祝や営業時間外の早朝・夜間の面談・打ち合せ等にも対応致します。また弊所への来所が難しい場合には事業者様の事務所やご指定の場所にお伺いすることも可能です。

行政の窓口とのやり取りも全て対応

申請が受理される際に、申請先窓口で書類の補正・差替え等の追加手続きを促されることもあります。弊所では、行政の窓口とのやり取りもすべてお客さまの代わりに行い、許可証が発行されるまで責任もって対応致しますので、ご安心ください。

許可取得後のアフターフォロー

軽貨物運送許可には許可の有効期限はありませんが、許可の取得後も現在の届出事項に変更が生じた場合には、変更届出を提出する必要が生じる場合があります。そういった許可取得後のアフターフォローについても責任もって対応致しますので、ご安心ください。

貨物軽自動車運送事業経営届出なら88,000円(税込)~

サービス内容                 報酬額(税込)
貨物軽自動車運送事業経営届出         88,000円~
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上記金額は弊所への報酬額(税込)です。

<申請窓口> 中部運輸局愛知運輸支局
<申請手数料>無料

貨物軽自動車運送事業のメリット

軽貨物運送は、運転免許証と軽トラック1台があれば開業できます。そして、初期費用が中古車の購入費用程度で済ませることも可能です。
また、通常のトラックなどを使用する運送業(一般貨物自動車運送事業)は許可制で開業のハードルが高いのですが、軽貨物運送は届出制なので、書類に不備や問題がなければ、すぐに事業を開始できるのも特徴となります。

業務委託される個人事業主である軽貨物運送を始めるメリットとしては、自分の都合に合わせて案件を選んだりスケジュールを組んだりできることが挙げられます。また、本店や営業所などを用意しなくても自宅を本拠地にして開始できるなど、開業前に無理して資金を用意しなくても軽トラック1台で始めやすいこともメリットとして挙げられるでしょう。

ネット通販やネットオークションの普及により、個人売買が増えているため、それを運ぶ軽貨物運送の案件数は多く、軽貨物運送の需要が高まっています。さらに、引越しシーズンには引越し業者不足が起きるため、軽貨物運送業者も引越しに参入しやすい状況となっています。

貨物軽自動車の営業用ナンバー登録について

軽自動車の営業用ナンバーの登録・変更等を行いたい場合

STEP
1

その①愛知運輸支局へ届出を提出する

STEP
2

その②事業用自動車等連絡書の発行を受ける

STEP
3

その④軽自動車検査協会で手続きを行う

STEP
4

初めて貨物軽自動車運送事業を始めるには(新規)

貨物自動車運送事業法第36条に基づき、初めて貨物軽自動車運送事業を経営する場合にはあらかじめ運輸支局への届出が必要です。経営届出に係る基準等が次のとおり定められていますので、事業計画等を定めた上で「貨物軽自動車運送事業経営届出書」を提出してください。同時に貨物自動車運送事業法報告規則第2条の2に基づく「運賃及び料金設定届け」の提出、さらに、事業用自動車には道路運送法第95条に基づく氏名又は名称の表示が必要です。

(ア) 初めて経営届出書を提出する際の基準

項目基準等
営業所営業活動及び運転者の管理を行う拠点を記載してください。自宅に営業所を設置することもできます。
自動車車庫原則として、営業所に併設とすることが必要ですが、併設できない場合は、営業所から2㎞以内に確保してください。全ての車両が容易に収容できる広さを確保してください。(1両あたり8㎡以上が目安となります。)他の用途に使用する部分と明確な区分を行ってください。自動車車庫(土地・建物)を使用する権原を有していることが必要です。自動車車庫(土地・建物)は、都市計画法等の関係法令に抵触しないものであることが必要です。
休憩施設乗務員が有効に利用することができる適切な施設を確保してください。自宅に休憩施設を設置することもできます。
事業用自動車事業を行うための適切な構造であることが必要です。二輪の自動車については、総排気量125㏄を超えるものについて届出を行ってください。
運送約款国土交通大臣が告示した標準約款に準じて運送約款を作成してください。「標準約款」と同一のものを設定することもできます。
管理体制過積載、過労運転の防止、乗務前後の点呼、乗務員に対する指導監督等の事業の適正な運営のための管理体制を確保してください。

(イ) 運賃・料金設定について

運賃・料金荷主に対して不当とならないように設定してください。特定の荷主が決まっている場合は、荷主と相談して定めることもできます。

(ウ) 事業用自動車の車体表示について

  • 自動車の両側面には氏名又は名称を表示
  • 表示は、はっきりと消えないもので表示すること

愛知県内管轄の軽自動車の営業用ナンバー(名古屋、尾張小牧、一宮、三河、岡崎、豊田、豊橋)の新規、抹消、及び使用者欄の記載事項の変更等(名義変更、住所変更等)を行う場合、あらかじめ愛知運輸支局から「事業用自動車等連絡書(指定書)」の発行を受けなければ、軽自動車検査協会における手続きができません。愛知運輸支局に提出する各種届出の確認後、当局にて「事業用自動車等連絡書(指定書)」を発行しますので、所定の登録書類に添付の上、運輸支局及び自動車検査登録事務所にて行います。

現在の届出事項に変更があった場合の手続きについて(変更、増減車、廃止)

既に貨物軽自動車運送事業を行っている者で、届出事項の事業計画に変更があった場合には運輸支局への届出が必要です。「貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書」に変更事項を記載の上、提出してください。確認後、「事業用自動車等連絡書」を発行します。以下、問い合わせの多い具体例を挙げます。

住所、営業所の位置、車庫の位置が変わった
※ 県外へ変更の場合、愛知運輸支局への届出に加えて変更先運輸支局への届出が別途必要です。

現在の車両に加えて事業用自動車を登録したい。
※ 自動車車庫の収用能力が不足する場合、収容能力変更の届出も同時に必要です。

事業を廃止して事業用自動車を売却したい。又は自家用自動車に用途を変更したい
※ 変更後の事業用自動車の数が0(ゼロ)になる場合は廃止届が必要です。
※10 台以上車両を管理する営業所は整備(保安)担当に整備管理者の選任届出が必要となります。

車両の入れ替えについて(代替)

既に貨物軽自動車運送事業を行っており、旧車両を新しい車両に入れ替える場合には、①旧車両のナンバーが確認できる書類(車検証のコピー等) ②新しい車両の諸元が確認できる書類(諸元表若しくは現在の車検証のコピー等) の2つを提出してください。確認後、「事業用自動車等連絡書」を発行します。ただし、以下の条件全てを満たすものに限ります。

  • 新しい車両に登録後も、使用者欄の記載事項に変更がないこと
  • 新しい車両が現在「自家用」となっていること、もしくは新規扱い(新車、中古車新規)であること
  • 旧車両と新しい車両の登録手続きを同一日、かつ同一窓口で行うこと

貨物軽自動車運送事業経営届出でお困りなら弊所の許認可手続きサポートを活用してみませんか?

あさおか行政書士事務所は、西尾市、安城市、碧南市、刈谷市、岡崎市を中心とした愛知県西三河地域の事業者を全力でサポートする地域密着型の行政書士事務所です。許可取得からアフターフォローまで責任もって迅速に対応致します。官公署への各種許認可申請手続きなら当事務所にご相談・お問い合わせください。

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