基準⑤過去において一定の法令の規定等に違反した者等でないこと
この基準は、建設業の許可基準のうち、消極的な要件、すなわち欠格要件として設けられたもので、以下の事項に該当する場合には、許可を受けることができないよう措置されています。
ア 許可制度自体から求められる拒否事由
- 建設申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり又は重要な事実の記載が欠けている場合
イ 建設業者としての適正を期待し得ないと考えられる以下のいずれかの事項に該当するもの
(欠格要件)
- 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者(役員等(法人)、支配人、営業所の長に該当者がある場合を含む。)
- 不正の手段によりその許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反した等によりその許可を取り消されて5年を経過しない者(役員等(法人)、支配人、営業所の長に該当者がある場合を含む。)
- 許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者(役員等(法人)、支配人、営業所の長に該当者がある場合を含む。)
- 許可の取消処分を免れるための廃業の届出を行った事業者について、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員等若しくは政令で定める使用人又は個人の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者(役員等(法人)、支配人、営業所の長に該当者がある場合を含む。)
- 営業所の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者(役員等(法人)、支配人、営業所の長に該当者がある場合を含む。)
- 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(役員等(法人)、しない人、営業所の長に該当者がある場合を含む。)
- 建設業法、又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(役員等(法人)、支配人、営業所の長に該当者がある場合を含む。)
- 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(役員等(法人)、支配人、営業所の長に該当者がある場合を含む。)
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記のいずれか又は法定代理人が法人でその役員等のうちに上記1~9までのいずれかに該当する者
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
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