知事許可と大臣許可とは?

建設業の許可は、「知事許可」と「大臣許可」の2つに区分されます。 1つの都道府県にだけに営業書を置く場合は、その都道府県に対して申請(知事許可)することになり、2つ以上の都道府県に営業書を置く場合は、国土交通大臣に許可を申請(大臣許可)することになります。

愛知県を例とした場合て例えると…

(1)愛知県知事許可

 愛知県内にのみ営業所を設けて建設業を営もうとする方は、愛知県知事の許可が必要となります。

(2)国土交通大臣許可

 愛知県内に主たる営業所を置き、他の都道府県にも営業所を設けて建設業を営もうとする方は、国土交通大臣の許可が必要となります。

「営業所」とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。したがって、本店又は支店は常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、営業所に該当することになります。

また「常時請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい、契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるか否かは問いません。

なお、許可を受けた業種については軽微な建設工事のみを請け負う場合であっても届出をしている営業所以外においては当該業種について営業することはできません。

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