特定建設業の許可と一般建設業の許可とは?
この区分は、発注者から直接請け負った工事に関し一定額以上を下請負する事業者について、一般建設業許可に比べて許可基準を加重した特定建設業許可の取得を要件とすることにより、多様化・重層化した下請構造を有する建設業において、下請負人を保護することを目的として設けられています。
建設業の許可は、次のように一般建設業と特定建設業に区分されます。
(1)特定建設業の許可
発注者から直接請け負った(元請工事)1件の建設工事につき下請に出す代金の合計額(※)が4,000万円(建築工事業は6,000万円)以上(いずれも消費税及び地方消費税を含む)となる場合は、その元請業者は特定建設業の許可が必要となります。
(2)一般建設業の許可
(1)以外のとき、つまり1件の建設工事につき元請工事で、下請に工事を出す代金の合計額(※)が4,000万円(建築工事業は6,000万円)以上(いずれも消費税及び地方消費税を含む)とならない方、又は下請としてだけ営業しようとする方は一般建設業の許可が必要となります。
※発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、元請負人が4,000万円(建築一式工事にあっては6,000万円)以上の工事を下請施工させようとする時の4,000万円(6,000万円)には、元請負人が提供する材料等の価格は含みません。
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