軽微な建設工事(建設業許可の適用除外)について

 建設業を営もうとする方でも、法令で定められた軽微な建設工事のみを請負うことを営業する方は、建設業の許可を受けなくても建設業を営むことができます。

①建築一式工事の場合

 工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事

②建築一式工事以外の場合

 工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事

 請負代金の額は、同一の建設業を営む方が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、正当な理由に基づいて契約を分割したときを除き、各契約の請負代金の額の合計額とし、また、注文者が材料を提供する場合において、その市場価格又は市場価格及び運搬費を当該請負契約の請負代金の額に加えた額となります

※木造住宅とは、主要構造部が木造で、①住宅、②共同住宅、③店舗等との併用住宅で延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するものをいいます。

※軽微な建設工事のみを請負う事業者であっても、その工事が解体工事でる場合は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」による解体工事業の登録を受ける必要があります。

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