附帯工事について
許可を受けて建設業を営む方は、許可を受けた建設業に係る建設工事のほか、当該建設工事に附帯他の建設業に係る建設工事(以下「附帯工事」という。)をも請け負うことができます。この附帯工事とは、主たる建設工事を施工するために必要を生じた他の従たる建設工事又は主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事であり、それ自体が独立の使用目的に供されるものではないものです。
附帯工事に該当するかどうかは、建設工事の注文者の利便、建設工事の請負契約の慣行等を基準とし、当該建設工事の準備、実施、仕上げ、機能の保持等に当たり一連又は一体の工事として施工することが必要又は相当と認められるか否かを総合的に検討して判断します。
例えば、屋根工事業者が、金属性の屋根の補修を請け負った場合に、その屋根工事の一部に塗装する必要があるときは、発注者が希望すれば、屋根補修工事と一体として塗装工事をも屋根工事業者が請負うことができます。この場合において、この附帯工事(例えば塗装工事、ただし、500万円以上のものに限ります。)を実際に施工する場合には、その工事業の許可を受けた建設業者(塗装工事業者)に下請負に出すか、(屋根工事業者が)自分で施工するなら、その業種(塗装工事業)の許可を受けるために必要な技術者を自ら置いた場合だけ施工できることになります。(法第26条の2第2項)
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