基準①経営業務の管理責任者としての経験を有する者を有していること
この基準は、事業者の経営陣に一定の人的要件の配置を求めることにより、一品ごとの受注生産、契約金学が多額、請負者が工事目的物の引渡し後においても長期間瑕疵担保責任を負うという、他の産業とは異なる産業特性を有する建設業における適正経営を確保することをその目的としています。
具体的には、許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうちの1人が、また、個人である場合には本人又は支配人のうちの1人が、次のいずれかに該当することが必要となります。
(イ) 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
(ロ) 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、6年以上次のいずれかの経験を有していること。
- 経営業務の管理責任者としての経験
- 経営業務管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験
(ハ) 許可を受けようとする建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位(使用人が法人である場合においては業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合においてはその本人に次ぐ地位をいう。)にあって、いずれかの経験を有していること。
- 執行役員としての経営管理経験
経営業務管理の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上許可を受けようとする建設業の経営業務を総合的に管理した経験 - 経営業務を補佐した経験
経営業務の管理責任者に準ずる地位(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位にある者)にあって、許可を受けようとする建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務全般について6年以上従事した経験
※1 この基準でいう「役員」には、業務を執行する社員、取締役、執行役、法人格のある各種組合の理事等のほか、業務を執行する社員や取締役、執行役に準ずる地位にあって、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等が含まれます。この基準以外でいう「役員」には、当該執行役員等は含まれません。
※2 「経営業務の管理責任者としての経験」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役、法人格のある各種組合の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験をいいます。
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