基準②各営業所に技術者を専任で配置していること

この基準は、各営業所に、許可を受けようとする建設業に関する一定の資格又は経験を有する技術者を専任で配置することを求めるものです。この基準の趣旨は、建設工事についての専門知識を有する技術者の恒常的な技術指導のもとで建設業の営業が行われる体制を構築することで、建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保することにあります。したがって、営業所の専任技術者としては、技術上の統括責任者としての役割を果たして得る人材から選任する必要があるといえます。

ア 営業所への専任について
「専任」とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事することをいいます。そのため、営業所の専任技術者については、当該営業所の常勤職員の中から選ぶことになります。
なお、営業所の専任技術者が工事現場の主任技術者等(建設業者が各工事現場に置くことが義務づけられる工事の施工上の管理者等を担当する技術者のこと)を兼ねようとする場合については、次の基準のすべてを満たす必要があります。

  1. 当該営業所において請負契約が締結された建設工事であること
  2. 工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事し得る程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡をとり得る体制にあること
  3. 当該建設工事が、主任技術者等の工事現場への専任を要する工事【公共性のある工作物に関する重要な工事で請負金額3,500万円(建築一式工事は7,000万円以上)】でないこと

イ 営業所の専任技術者となり得る技術資格要件について
許可を受けようとする建設業が一般建設業であるか特定建設業であるか、またその業種により、必要となる技術資格要件の内容が異なりますので、ご注意下さい。

一般建設業の営業所専任ご術者一般建設業の営業所専任技術者となり得る技術資格要件
①一定の国家資格等を有する者
②許可を受けようする建設業に係る建設工事に関して、一定期間以上の実務経験を有する者

  • 大学又は高等専門学校の指定学科を卒業した後3年以上の実務経験を有する者
  • 専門学校の指定学科を卒業した後3年以上の実務経験を有する者で、専門士又は高度専門士を称するもの
  • 高等学校、専門学校又は中等教育学校の指定学科を卒業した後5年以上の実務経験を有する者
  • 10年上の実務経験を有する者
  • 複数業種について一定期間以上の実務経験を有する者
  • 旧実業学校卒業程度検定規程による検定で、指定学科合格後5年以上、又は専門学校卒業程度検定規程による検定で指定学科合格後3年以上の実務経験を有する者

③その他

  • 海外での工事実務経験を有する者で、当該経験の内容につき国土交通大臣の個別審査を受け一般建設業の営業所専任技術者となり得るとしてその認定を受けた者

特定建設業の営業所専任技術者となり得る技術資格要件
①一定の国家資格等を有する者
②一般建設業の営業所専任技術者となる得る技術資格要件を有し、かつ、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上、建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験を有するもの【指定建設業を除く】

③その他

  • 海外での工事実務経験を有する者で、当該経験の内容につき国土交通大臣の個別審査を受け特定建設業の営業所専任技術者となり得るとしてその認定を受けた者
  • 指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、同講習の効果評定に合格した者、若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者

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