基準③請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと

 注文生産で契約から完成までに長時間を要し、かつ契約額が高額とある建設工事においては、取引が事業者の信用を前提として行われることとなるため、請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするような者について、建設業から排除でき得る仕組みが重要となります。そこで、建設業許可においてはこのような基準を設けて、不良業者の排除を行うこととしています。

 具体的には、申請者が法人である場合においては当該法人、その非常勤役員を含む役員等(役員と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下同じ。)、支配人及び営業所の代表者が、申請者が個人である場合においてはその者、支配人及び営業所の代表者が、建築士法、宅地建物取引業法等の規程により不正又は不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者である場合は、この基準を満たさないものとして取り扱われることとなります。

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