基準④請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること

この基準は、建設業においては、資材の購入等、工事着手のための準備費用を要するなど、その営業に当たってある程度の資金を確保していることが必要となることに鑑み、許可を受けるべき建設業者としての最低限度の経済的な水準を求めるものです。

具体的には、既存の企業にあっては申請時の直前の決算期における財務諸表において、また、新規設立の企業にあっては創業時における財務諸表において、以下の事項を満たしている必要があります。

一般建設業を受ける場合
次のいずれかに該当すること。

  • 自己の資本の額が500万円以上であること。
  • 500万円以上の資金を調達する能力を有すること。
  • 許可申請直前の過去5年間を受けて継続して営業を実績をゆうすること。

特定建設業を受ける場合
次のすべてに該当すること。

  • 欠損の額が資本金の20パーセントを超えていないこと。
  • 流動比率が75パーセント以上であること。
  • 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること。

備 考

  1. 「自己資本」とは、法人にあっては賃借対照表における純資産合計の額を、個人にあっては期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいいます。
  2. 「500万円以上の資金の調達能力」とは、担保とすべき不動産等を有している等により、500万円以上の資金について取引金融機関の預金残高証明書又は融資証明書等を得られることをいいます。
  3. 「欠損の額」とは、法人にあっては貸借対照表の繰越利益剰余金が負である場合にその額が資本剰余金、利益準備金及びその他の利益剰余金の合計額を上回る額を、個人にあっては事業主損失が事業主借勘定の額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額を上回る額をいいます。
  4. 「流動比率」とは、流動資産を流動負債で除して得た数値に100を乗じた数をいいます。
  5. 「資本金」とは、法人にあっては株式会社の払込資本金、持分会社等の出資金額を、個人にあっては期首資本金をいいます。

建設業許可申請でお困りではありませんか?

建設業許可申請の手続きでお困りなら当事務所の許可申請サポートを活用してみませんか? あさおか行政書士事務所は、西尾市、安城市、碧南市、刈谷市、岡崎市を中心とした愛知県西三河地域の事業者様を全力でサポートする地域密着型の行政書士事務所です。 また、建設業許可申請以外の建設業に関連する各種許認可申請(産業廃棄物収集運搬業許可、解体工事業登録、宅地建物取引業免許、登録電気工事業者登録など)についてもご対応致しますのでお気軽にご相談・お問い合わせください。

詳しくはこちら