レンタカー事業の自家用自動車有償貸渡許可申請手続きなら弊所にお任せ下さい
レンタカー事業は、正式には「自家用自動車有償貸渡業」と言い、自家用自動車を有償で貸渡す事業を営むのことです。
レンタカー事業を始めるには、国土交通大臣の許可を得るために、運輸局(愛知県は中部運輸局)へ、レンタカー事業許可申請をします。レンタカー事業の許可がなければ、レンタカーの登録はできません。
そして、運輸局長の定める「自家用自動車の有償貸渡しの許可基準」に基づく審査を受け、レンタカー事業を営むことになります。
レンタカー許可取得に必要な費用
サービス内容 報酬額(税抜)
自家用自動車有償貸渡許可申請 80,000円~
変更届出等 20,000円~
上記金額は弊所への報酬額(税抜)です。別途、申請手数料・収入印紙代等の実費が必要となります。
レンタカー事業許可基準等の概要
①許可基準
- 申請者及びその役員が、次に定める欠格事由に該当しないこと。
- 許可を受けようとする者が1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者であるとき。
- 許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しを受け、取消しの日から2年を経過していない者であるとき。
- 許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合において、その法定代理人が前記に該当する者であるとき。
- 許可を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)が前記に該当する者であるとき。
- 申請者及びその役員が、申請日前2年前以降において、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けているものではないこと。
- 貸渡自動車は、事故を起こした場合に備えて、十分な補償を行いうる次に定める自動車保険に加入するものであること。
- 対人保険 1人当り 8,000万円以上
- 対物保険 1件当り 200万円以上
- 搭乗者保険 1人当り 500万円以上
②許可に対する条件
- 次に掲げる事項を変更したときは、遅滞なく主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局長、運輸監理部長又は陸運事務所長(以下、単に「運輸支局長」という。)に届け出なければならない。
- 貸渡人の氏名又は名称及び住所
- 法人の役員
- 貸渡料金及び貸渡約款
- 貸渡しの廃止
- 事務所の名称若しくは所在地の変更をしようとする者は、あらかじめ、変更後の事務所の名称若しくは所在地を当該事務所の所在地を管轄する運輸支局長に主たる事務所に係る許可証の写し(当該運輸支局長の許可を受けている場合を除く。)を添えて、届け出なければならない。
- 新たに貸渡自動車を保有しようとする場合は、当該自動車を登録又は届出する際において貸渡許可を受けた事業者であることを証明しなければならない。
- レンタカー型カーシェアリング(道路運送法第80条第1項の許可を受け、会員制により特定の借受人に対して、自家用自動車を業として貸渡すことをいう。以下同じ。)を環境に配慮した車両を使用して行おうとする場合は、あらかじめ、当該貸渡自動車の配置事務所の所在地を主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局長に届け出なければならない。この場合において、対象となる貸渡自動車等は以下のとおりとする。
- 想定される車両
- 天然ガス自動車(CNG 自動車)
- 電気自動車
- ハイブリッド車
- メタノール自動車
- 低燃費かつ低排出認定車
- アイドリング・ストップ車
- 1.に例示する車両を使用しない場合においては、アイドリングストップの励行等エコドライブについて会員に研修・啓蒙を行う計画を作成・実施すること。
- 想定される車両
- 「レンタカー事業者が行う運転者に係る情報提供のあり方について」(平成16年3月16日付け国自旅第234号)により運転者に係る情報提供を行うほか、貸渡しに附随した運転者の労務供給(運転者の紹介及びあっせんを含む。)を行ってはならず、その旨を事務所において公衆の見やすいように掲示しなければならない。
- 自動車の貸渡しのため、自己の名義を他人に利用させてはならない。
- 貸渡料金及び貸渡約款は、事務所において公衆の見やすいように掲示しなければならない。
- 貸渡自動車がその配置事務所に存するか、それ以外の事務所に一時的に存するかにかかわらず、当該配置事務所において貸渡し状況、整備状況等車両の状況を把握し、適確な管理を実施しなければならない。
なお、4.のレンタカー型カーシェアリングを行う場合であって、IT 等の活用により車両の貸渡し状況、整備状況等車両の状況を適確に把握することが可能であると認められるときには、この限りでない。 - 別記1の事項を記載する貸渡簿を備え、貸渡しの状況を的確に記録するとともに、少なくとも2年間以上保存しなければならない。
- レンタカー型カーシェアリングの場合を除き、借受人には、別記2の事項を記載した貸渡証を交付し、貸渡自動車の運転者にこれを携行するように指示しなければならない。
- 前年の4月1日から3月31日までの期間に係る「貸渡実績報告書」並びに前年度の6月30日、9月30日、12月31日及び3月31日における事務所別車種別配置車両数一覧表を毎年5月31日までに主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局長あて提出しなければならない。
- 自家用バス(乗車定員30人以上又は車両長が7mを超える車両に限る。)及び霊柩車の貸渡しを行ってはならない。
- 自家用マイクロバス(乗車定員29人以下であり、かつ車両長が7m以下の車両に限る。)の貸渡を行う場合は、「自家用マイクロバスの貸渡しを行う場合についての特例」の要件を満たさなければならない。
- 貸渡人が道路運送法、貨物自動車運送事業法及び道路運送車両法並びに本条件に違反したときは、貸渡自動車の貸渡しを停止させ、又は許可を取り消すことがある。
③申請手続き
(1)許可を受けようとする者は、主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局長に対し、申請を行うものとする。
(2)許可の申請に際しては、自家用自動車貸渡許可申請書に次に掲げる書類を添付するものとする。
- 貸渡料金及び貸渡約款を記載した書類
- 会社登記簿謄本(個人にあっては住民票、新法人にあっては発起人名簿とする。)
- 申請者(法人にあっては役員、新法人にあっては発起人とする。)の欠格事由に該当しない旨の宣誓書
- 事務所別車種別配置車両数一覧表
- 以下に定める事項を記載した貸渡しの実施計画
- 自動車運送事業類似行為の防止を図るための体制・計画 1)事務所ごとに配置する責任者 2)従業員への指導・研修の計画等
- 自動車運送事業類似行為の防止を図るための貸渡しの実施方法
- その他貸渡しの適性化を図るための計画 1)保険の加入状況・加入計画 2)整備管理者(整備責任者)の配置計画 等
- レンタカー型カーシェアリングを行うに当たっては、(2)1.~5.以外に次に掲げる書類を添付するものとする。
- 当該貸渡自動車の車名及び型式
- 自動車の保管場所(デポジット)所在地、配置図
- 保管場所を管理する事務所の所在地
- IT等の活用により行う車両の貸渡し状況、整備状況等車両の状況の把握方法
- 車両、エンジンキー等の管理・貸し出し方法
- 会員規約又は契約書
- ②4.2.に規定する場合のアイドリングストップ励行等エコドライブ研修・啓蒙計画
④自家用マイクロバスの貸渡しを行う場合についての特例
自家用マイクロバスに係る貸渡しについては、従来より貸切バス経営類似行為の防止について指導を行ってきているところであるが、なお、貸渡しに付随して貸渡人が運転手の労務供給を行う等の貸切バス経営類似行為が跡を絶たないのが現状である。このため、当分の間、自家用マイクロバスの貸渡しを行う者は、次の要件を満たす者に限ることとし、自家用マイクロバスの貸渡しを行おうとする者は、7日前までに、車両毎に、その旨を当該車両の配置事務所の所在地を管轄する 運輸支局長に届け出なければならない。
- 現在、自家用マイクロバスの貸渡しを行っていない者にあっては、他車種でのレンタカー事業について、2年以上の経営実績を有し、かつ、届出前2年間において車両停止以上の処分を受けていないこと。
- 既に、自家用マイクロバスの貸渡しを行っている者にあっては、届出前2年間において車両停止以上の処分を受けていないこと。
[別記1] 貸渡簿(貸渡原票を綴ったものによって、貸渡簿に代えることができる。)の記載事項については、次のとおりとする。
- 借受人の氏名又は名称及び住所
- 運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号
- 貸渡自動車の登録番号又は車両番号
- 貸渡日時及び時間
- 貸渡事務所、返還事務所
- 運行区間又は行先及び利用者人数並びに使用目的(自家用マイクロバスの貸渡しを行う場合に限る。)
- 走行キロ数
- 貸渡料金
- 事故に関する事項
[別記2]貸渡証の記載事項については、次のとおりとする。
- 借受人の氏名又は名称及び住所
- 運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号
- 貸渡自動車の登録番号又は車両番号
- 貸渡日時及び時間
- 貸渡事務所、返還事務所
- 貸渡人の氏名又は名称及び住所
- 次の遵守事項
- 「運行中必ず携帯し、警察官又は地方運輸局若しくは運輸支局の職員の請求があったときは、呈示しなければならない」旨の記載
- 「自動車の借受けに付随して、貸渡人から運転者の労務供給(運転者の紹介及び斡旋を含む。)を受けることができない」旨の記載
- 貸渡自動車に係る事故及び故障等が発生した場合の処置(処置方法、連絡先等)に関する記載
- 「貸渡期間が2日以上となる場合には、日常点検を借受人が実施することとなる」旨の記載
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