農地・山林などを活用したい。

農地を造成して家を建てたり、資材置場などにする場合には、「農地転用」の許可が必要となります。農地転用の許可申請をする必要があります。
また、建物等を建築するため、一定規模以上の土地に変更を加える場合には、「開発行為」の許可も必要となります。

農地転用とは、農地を農地以外のものにすることで、具体的には、住宅地・工場用地・道路・駐車場・資材置場にする場合があります。
また、農地の売買をする場合にも許可が必要であり、これらの手続を一貫して行います。

サービス内容 報酬額(税抜)
農地法第3条 届出 15,000円~
許可 35,000円~
農地法第4条 届出 40,000円~
許可 75,000円~
農地法第5条 届出 50,000円~
許可 85,000円~
農用地除外申請 150,000円~

上記金額は弊所への報酬(税抜表記)です。別途、申請手数料・収入印紙代等の実費が必要となります。

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