愛知県西三河地域の車庫証明申請手続きならお任せ下さい

  • 平日に2~3回も警察署に出向けない個人様
  • 全国のディーラー・自動車販売店様
  • 全国の行政書士事務所様

提出代行、書類作成、現地確認(所在図・配置図作成)、承諾書取り付けなど細やかなご要望にも対応いたします。

特徴1 土日・祝日も受付!スピード対応!

土日・祝日も電話受付しております。
ご希望の納期に合わせて丁寧かつ迅速に対応いたします。

特徴2 安心なリーズナブルな料金!

低料金かつ後払いにて対応しております。

特徴3 自動車登録・出張封印にも対応!

自動車登録業務・出張封印(丁種会員の再々委託も可能)業務にも対応しておりますので、ご入用の際には是非お気軽にお声掛け下さい。

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地域最安水準価格にて対応しております

【基本プラン】

申請代行のみ(警察署への提出・受取)    5,000円(税込)~

【セットプラン】

申請代行+申請書類(配置図等)作成     9,950円(税込)~

オプション】

申請書作成                 1,650円(税込

所在地・配置図作成             3,300円(税込)~

使用承諾書取り付け(管理会社手数料は別途) 3,300円(税込)~

管轄警察署により各種弊所報酬額は変動致します。
申請手数料(普通車2,700円、軽自動車500円)及び書類郵送費等の実費については、別途必要となります。

主な対応エリア(愛知県西三河地域)
【普通自動車】
岡崎市・碧南市・刈谷市・豊田市・安城市・西尾市・知立市・高浜市・みよし市・額田郡幸田町
【軽自動車】
岡崎市(旧額田町を除く)・刈谷市・豊田市(旧藤岡町、旧小原村、旧旭町、旧稲武町、旧下山村を除く)・安城市

上記地域以外の愛知県内の各市町村についてもお問い合わせください。

書類送付前にご確認下さい
自認書・保管場所使用承諾書に記載漏れはありませんか?
日付や使用期間、承諾者の電話番号(記載箇所がある場合)なども必ずご記入下さい。
配置図に寸法を記載しましたか?
道路幅、出入口、駐車スペースの幅・長さ(・高さ)の寸法の記載漏れがある場合は、現地確認させて頂く場合があります。

愛知県西三河地域の各市町村に迅速対応!

車庫証明とは

車庫証明の正式名称は「自動車保管場所証明」といいます。

自動車を登録する時に、「保管場所法」という法律で車庫証明を取得することが義務づけられています。自動車の保管場所のある市町村を管轄する警察署に申請をします。

車庫証明が必要なケース

  • 新規登録時:新車、中古車を保有する場合
  • 変更登録時:住所等を変更する場合
  • 移転登録時:所有者を変更する場合(名義変更の場合)

車両保管場所の条件

車庫証明を申請する保管場所は、次の条件を満たしている必要があります。

  1. 自宅から保管場所までの距離が2キロ以内であること
  2. 自動車が通行できる道路から支障なく出入りができ、自動車の全体を収容できること
  3. 申請する場所が駐車場、車庫、更地など道路以外の場所であること
  4. 自動車の保有者が、保管場所として使用する権限があること

車庫証明申請に必要な書類

【普通自動車】

  • 自動車保管場所証明申請書(4枚綴り)
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 保管場使用承諾証明書(駐車場を借りている場合)
  • 自認書(駐車場が自己所有地の場合)※土地の所有者が夫であり、車の使用者(申請者)が妻であるような場合は「承諾書」を使用します。

【軽自動車】

  • 軽自動車の保管場所届出(4枚綴り)
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 保管場使用承諾証明書(駐車場を借りている場合)
  • 自認書(駐車場が自己所有地の場合)※土地の所有者が夫であり、車の使用者(申請者)が妻であるような場合は「承諾書」を使用します。

※上記の他に駐車場賃貸借契約書や賃貸管理業務受託証明書、住民票の写し、印鑑証明書、使用の本拠の位置が確認できる書類(住民票や公共料金の領収書等)が必要となる場合があります。

各書類の記載注意事項

所在図
  • 駐車場付近の地図を記載します。ネットでプリントアウトしたもので構いません。
  • 自分が住んでいる家と駐車所を赤色でマークします。
  • 自分が住んでいる家と駐車場が離れている場合、直線で二点を結びその直線距離(2キロ以内)を記載します。
配置図
  • 自宅と駐車場及び周辺道路を記載します。
  • 駐車場の入口と入口の幅の寸法を記載してください。
  • 道幅の寸法を記載してください。
  • 駐車スペースの幅・長さ(・高さ)の寸法を赤で記載してください。
  • 入替車両がある場合は登録番号・車名・塗色等を記載してください。
自認書(駐車場が自己所有地の場合)
  • 「保管場所の位置」は申請する駐車場の住所を記載します。
  • 「使用者」には申請する人の氏名、住所、電話番号を記載します。
使用承諾書(駐車場を借りている場合)
  • 「保管場所位置」は申請する駐車場の住所を記載します。
  • 「使用者」には申請する人の氏名、住所、電話番号を記載します。
  • 使用期間は、通常、車庫の契約期間等と同じです。
  • 一番下の大枠は、土地の所有者や不動産管理会社に記載してもらいます。

車庫証明申請代行でお困りなら弊所の許認可手続きサポートを活用してみませんか?

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