宅地建物取引業免許申請手続きは、あさおか行政書士事務所にお任せ下さい

宅地建物取引業を営もうとする方は、宅地建物取引業法の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要となります。

宅地建物取引業免許申請の手続きでお困りなら当事務所の許可申請サポートを活用してみませんか?

あさおか行政書士事務所は、西尾市、安城市、碧南市、刈谷市、岡崎市を中心とした愛知県西三河地域の事業者様を全力でサポートする地域密着型の行政書士事務所です。責任もって迅速に対応致します。また、宅地建物取引業免許申請以外の各種許認可申請についても対応致しますのでお気軽にご相談・お問い合わせください。

宅地建物取引業免許申請なら77,000円(税込)~

サービス内容          報酬額(税込)
宅地建物取引業免許申請     77,000円~
更新申請            55,000円~
変更届出等           22,000円~

上記金額は弊所への報酬額(税込)です。
別途、申請手数料・収入印紙代等の実費が必要となります。

愛知県西三河地域の事業者様のご依頼に対応致します

上記地域以外の愛知県内の各市町村についてもお気軽にご相談・お問い合わせ下さい。

宅地建物取引業とは

宅地建物取引業とは、宅地又は建物について次に掲げる行為を業として行うものをいいます。

  1. 宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業として行うこと。
  2. 宅地又は建物について他人が売買、交換、賃借するについて、その代理若しくは媒介することを業として行うこと。

すなわち、免許を要する宅地建物取引業とは、不特定多数の人を相手方として、宅地又は建物に関して下表の○印の行為を反復又は継続して行い、社会通念上事業の遂行とみることができる程度のものをいいます。

自己物件他人の物件の代理他人の物件の媒介
売買
交換
賃貸借×

免許の区分

宅地建物取引業を営もうとする方は、宅地建物取引業法の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要です。

2以上の都道府県に事務所を設置して事業を営もうとする場合は、国土交通大臣免許を要し、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置して事業を営もうとする場合は、都道府県知事免許を要します。

免許の有効期間

免許の有効期間は5年間です。有効期間満了後に引き続き宅地建物取引業を営もうとする方は、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に、更新の免許申請書を提出しなければなりません。

更新の手続きを怠った場合は、有効期間が満了した日の翌日に免許が失効となり、そのまま宅地建物取引業を営み続けると、法第12行違反(無免許事業等の禁止)により罰則が科されます。

専任の宅地建物取引士

①宅地建物取引士とは

  • 宅地建物取引士は、宅地建物取引士資格試験に合格後、宅地建物取引士資格登録をし、宅地建物取引士証の交付を受けている者を言います。宅地建物取引士証の有効期限は5年間で、有効期間が切れている場合は、宅地建物取引士と認められません。
  • 宅地建物取引士には、事務所ごとに専任の状態で設置しなければならない専任の宅地建物取引士と、それ以外の一般の宅地建物取引士があります。どちらも、重要事項説明等の宅地建物取引士としての業務内容は同じですが、専任の宅地建物取引士は、業務に従事する状態が事務所ごとに、「専任」でなければなりません。

②専任の宅地建物取引士の「専任性」とは

 専任の宅地建物取引士は「常勤性」と「専従性」の2つの要件を充たさなければなりません。

 当該事務所に常勤して、専ら宅建業の業務に従事することが必要です。

【専任の宅地建物取引士に就任できない場合】

  • 他の法人の代表取締役、代表者又は常勤役員を兼任している場合
  • 会社員、公務員のように他の職業に従事している場合や、他の個人業を営んでいる場合など、社会通念上における営業時間に宅建業者の事務所に勤務することができない状態にある場合
  • 通常の通勤が不可能な場所に住んでいる場合
  • 監査役など当該業者の業務執行に従事できない場合(会社法による)
  • 在学中の大学生の場合
  • 勤務時間が営業時間の一部に限定された非常勤職員・パートタイム職員の場合

※ただし、宅建業と専任宅地建物取引士の間の雇用関係は問わないため、宅建業者が明確に指揮命令下におけるのであれば、契約社員・派遣社員の専任の宅地建物取引士を設置することができます。

※専任の宅地建物取引士となった場合、他の業者へ宅地建物取引士として従事できません。

※建設業を兼業する場合は、同一法人(または同一個人)かつ同一場所(同一建物)に勤務する場合に限り、建設業の経営業務の管理責任者・専任技術者との兼務が認められます。

※建築士事務所を兼業する場合は、同一法人(または同一個人)かつ同一場所(同一建物)に勤務する場合に限り、管理建築士との兼務が認められます。

③専任の宅地建物取引士の設置

  • 宅建業者に宅地建物取引の専門家としての役割を十分に果たさせるため、事務所等に一定数以上の成年者である専任の宅地建物取引士を設置することが義務づけられています。
  • この一定数は、国土交通省令で定められており、1つの事務所において「業務に従事する者」5名に1名以上の割合とし、宅建業法第50条第2項で定める案内所等については1名以上の専任の宅地建物取引士の設置が義務づけられています。
  • 専任の宅地建物取引士が不足した場合は、2週間以内に補充等必要な措置を執らなければなりません。

政令第2条の2で定める使用人

  • 法第4条第1項第2号等の政令で定める使用人(以下「政令使用人」という。)とは、単なる社員、従業員のことではなく、その事務所の代表者で、「宅建業に係る契約を締結する権限を有する使用人」となります。
  • 免許申請者である代表取締役や代表者が常勤できない場合は、本店にも政令使用人を設置する必要があります。
    政令使用人についても、免許申請者や法人の役員と同様に、免許の欠格事由の審査対象となります。

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