建設業許可を解説 第2回/建設業許可の取得が必要な工事とは
1件の請負代金が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上、ただし、木造住宅工事は請負代金にかかわらず延べ面積が150㎡以上)の工事を請負施工するには、建設業許可が必要です。
法第3条で、建設業を営む者は、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければならないと定めています。また、同条のただし書きでは、軽微な建設工事のみを請負うことを業とする者は、この限りではないとさだめています。
この軽微な建設工事とは、建設業法施工令で次のように規定しています。
- 1件の工事の請負代金が、500万円(消費税込み)に満たない工事
- ただし、建築一式工事(総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事)については請負代金が1,500万円(消費税込み)に満たない工事、または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
軽微な建設工事以外の工事の完成をめざして請負う場合には、元請・下請を問わず許可を取得する必要があります。
建設業とは「業として、建設工事の完成を請負う」こととされていますから、自家用の建物や工作物を自ら施工する者、他の官公庁から委託を受け、施工する官公庁などは許可の対象になりません。また、建売住宅などを販売する不動産業者が、顧客からの注文により施工するのではなく、自ら施工し、販売する場合は許可を必要としません。
船舶のように土地に定着しないものの建造は、「建設工事ではない」と解釈されているので、その内部の電気、給排水設備、空調設備、内装などの工事も許可を必要としません。
木造住宅とは「主要構造部が木造で2分の1以上を居住に供するもの」と解釈されているので、延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事でも、2分の1以上を店舗に使用する場合は許可が必要となるので注意が必要です。
結論として、個人、株式会社(特例有限会社を含む)、合資会社、合名会社、合同会社、営利を目的とする社団、中小企業等協同組合法による事業協同組合、企業組合など、名称にかかわらず業として建設工事の関係を請負い、軽微な工事以外の工事を施工する請負業者は、すべて建設業許可が必要となります。
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