建設業許可を解説 第3回/近年のコンプライアンス意識の高まりについて

第1回、第2回にて建設業許可の必要性について解説させていただきましたように、1件あたり500万円(建築一式工事の場合は1,500万円)以上の建設工事を請け負う場合は、管轄する都道府県等から建設業許可を取得しなければなりません。

また、近年のコンプライアンス(法令遵守)の意識の高まりにより、1件あたりの請負金額が500万円(建築一式工事の場合は1,500万円)以下の場合であっても、発注者や元請業者の意向で建設業許可を取得していることが望ましいとされるケースが多くなってきています。建設業者以外の事業者でも、メイン業務を行う上で業法上の建設工事に該当する作業が付帯することで、建設業許可を取得する必要が出てくるケースも多くあります。

例えば、大型機械の製造メーカーや販売店などが、工場などへの納品の際に設置する作業までが売買契約の内容に含まれる場合で、自社の認識としては「販売しているだけ」であっても、設置作業が業法上の建設工事に該当する可能性がある場合、メーカーだが建設業許可を取得する必要が出てくる…などのケースです。メイン業務が建設業である建設業者も、近隣業務を行う事業者も、事業の内容によって建設業許可を取得するニーズは日増しに高まっていると言えます。

近年、コンプライアンスという言葉が企業経営の中で重視されています。日本語に訳すと「法令遵守」という言葉が一般的なようです。法令上守るべき基準を守り、建設業許可を取得する必要があれば取得し、適正な状態で業務を受注する体制をつくることで、様々なトラブルを回避することができます。社会の風潮としてコンプライアンスが重要視されてきているため、自社だけがコンプライアンスを無視した経営を続けるということは、年々難しくなっています。

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