電気工事業者登録を解説 第1回
- 電気工事業法における、「電気工事」とは 何か。
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電気工事業法(電気工事業の業務の適正化に関する法律)における「電気工事」とは、電気工事士法に基づく一般用電気工作物または自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事をいい、電気工事士法施行令第1条で定める「軽微な工事」は除いています。 また、家庭用電気機械器具(ラジオ、テレビ、扇風機、冷蔵庫、ストーブ、こたつ、電灯等で、主として家庭で使用されるもの)の販売に付随して行う工事も、この中には含まれません。
なお、工場から出荷された状態のままコンセントに差し込む行為は、そもそも電気工事ではありません。
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