電気工事業者登録を解説 第2回
- 電気工事業を営みたい。行政に登録等の 手続きを行う必要はあるのか。
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電気工事業者の一般用電気工作物又は自家用電気工作物の工事に関する保安の確保の能力を担保する観点から、電気工事業を営む者は、経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受ける必要があります。
※所管する行政庁とは、以下のとおり。
- 2以上の都道府県の区域内に営業所を設置してその事業を営もうとするときは経済産業省
- 1の都道府県の区域内にのみ営業所を設置してその事業を営もうとするときは当該営業所の所在地を所管する都道府県
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