電気工事業者登録を解説 第5回

第2種電気工事士の免状取得者が「主任 電気工事士」となる場合、実務経験として「電気工事士法施行令第1条に定める軽微な工事」はカウントできるのか。

実務経験については法令で「電気工事に関して3年以上」と規定されています。そのため、電気工事士法第2条で「電気工事」から除外されている最大電力500kW以上の需要設備、電気工事士が作業することを求められていない電気工事士法施行令第1条に定める「軽微な工事」や電気工事士法施行規則第2条の2に定める特殊電気工事等は実務経験にカウントできません。

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