建設業許可を解説 第9回/許可の有効期間と更新手続きは

建設業許可の有効期間は「5年間」です。引き続き営業を行う場合は、期間満了の日の30日前までに更新の手続きをすることが必要です。

建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可があった日に対応する日の前日までです。有効期間の満了の日が日曜日などの休日にあたっている場合でも、その日をもって満了しますので注意が必要です。

建設業許可を更新して引き続き営業する場合は、期間の満了する日の30日前までに許可の更新の続きをとらなければなりません。もし、手続きをとらないまま許可の有効期間が経過した場合は、許可の効力を失ってしまうので、改めて新規の許可申請をしなければなりません。このような新規の申請になると、たとえば、一般建設業許可の場合は更新時に不要である財産的基礎または金銭的信用要件を満たしていることを証明する必要が生じて、その結果、すぐに許可を取り直すことができなくなるおそれもあります。

更新の手続きをしても、許可の有効期間の満了の日までに許可または不許可の処分がない場合がありますが、このような場合、従前の許可は有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は有効です。

しかし、この場合、建設業法上は許可が有効でも、発注者に許可通知書の写しを提出する際に説明を要するなどの問題も生じかねません。また、大臣許可の場合には、事務処理が長びき、更新申請から許可通知書が手元にくるまで長期間かかる場合がありますので、余裕をもって申請する必要があります。ただし、更新書類の受付開始時期は都道府県主管課窓口により異なりますので、確認が必要です。

更新の際には、提出書類のうち一定の書類が省略または省略可能ですが、この場合、更新の申請は、それまでの期間に係る事業年度終了後の決算変更届などの変更届が提出されていることが前提になります。

変更届の提出がなされていない状態で更新の時期がきた場合、対処する時間的余裕がなく、更新ができなくなることもあります。また、都道府県によっては事業年度終了後の決算変更届を経営事項審査の受審要件とし、届出がない場合には経営事項審査が受けられないこともあるので、変更届を適正に提出することが大事です。

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