電気工事業者登録を解説 第6回
- 電気工事業として登録していません。今回、お客様の要望をうけ単発で電気工事を受注することとなりました。登録電気工
事業の登録を受けなければならないのでしょうか。 -
他の者から依頼を受けた者が、自ら電気工事の全部又は一部の施工を反復・継続する場合(工事に対しては有償・無償を問わない)に電気工事業の登録が必要です。受注が単発であることが確実でない限り、設置する電気工作物の保安確保の観点から、電気工事業の登録をする必要があるかと思います。
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