電気工事業者登録を解説 第8回
- 電気工事業の登録等をせずに電気工事業を営んだ場合、罰則等は、あるのか。
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罰則は、以下のとおりです。
- 「登録電気工事業者」の登録を受けずに電気工事業を営んだ者:1年以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。(法第36条)
- 電気工事業の届出を行わずに電気工事業を営んだ者: 2万円以下の罰金に処する。(法第40条第一号)
- 電気工事業の通知を行わずに電気工事業を営んだ者: 2万円以下の罰金に処する。(法第40条第二号)
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