電気工事業者登録を解説 第9回

家庭用電気機械器具の販売業者が「販売に付随して行う電気工事」は、消費者へのサービスとして認められている(電気工事
業の登録等は不要)と聞きましたが、その電気工事の範囲は。

電気工事業の登録を受けていない販売業者が販売に付随して認められている電気工事の範囲は、使用電圧が200V以上のものを除くテレビや洗濯機用のコンセントを設ける等の局部的な工事で、電気工事士がその作業に従事する場合に限ります。
さらに、登録を要しないとしている家庭用電気機械器具の販売に付随して行う工事には、幹線に係る工事、分岐回路の増設工事、分岐回路に設置されている分岐過電流保護器の容量変更等を伴う工事や屋側配線又は屋外配線に係る工事は含まれません。
以上から、家庭用電気機械器具店が、家庭用電気機械器具を、当該機器の販売に付随(上記のとおり幹線に係る工事、分岐回路増設等を行わない。)して工事を行う場合に限り、電気工事業の登録は不要です。
なお、販売業者が「販売に付随して行う電気工事」を委託する場合、その受託業者は登録が必要となります。

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