建設業許可を解説 第13回/一般建設業の許可要件は

一般建設業の許可要件は次の5点で、このすべてに該当しないと許可は取得できません。

  1. 経営業務の管理責任者を有すること(法第7条第1号)
  2. 営業所ごとに置く専任技術者を有すること(法第7条第2号)
  3. 誠実性を有すること(法第7条第3号)
  4. 財産的基礎または金銭的信用を有すること(法第7条第4号)
  5. 欠格要件に該当しないこと(法第8条各号)

基準①経営業務の管理責任者を有すること

この基準は、事業者の経営陣に一定の人的要件の配置を求めることにより、一品ごとの受注生産、契約金学が多額、請負者が工事目的物の引渡し後においても長期間瑕疵担保責任を負うという、他の産業とは異なる産業特性を有する建設業における適正経営を確保することをその目的としています。

「①経営業務の管理責任者を有すること」とは、営業上、対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営について総合的に管理した「経験」を有する者が、法人では常勤の「役員」、個人では「事業主または支配人」となっていることをいいます。

この「経験」の期間は、申請業種と同一の業種についての経験であれば5年以上、それ以外の業種の場合は6年以上が原則になります。また、申請業種と同一の業種についての経験で、経営業務の管理責任者に準ずる地位に6年以上あった者も認められる場合があります。

基準②営業所ごと置く専任技術者を有すること

この基準は、各営業所に、許可を受けようとする建設業に関する一定の資格又は経験を有する技術者を専任で配置することを求めるものです。この基準の趣旨は、建設工事についての専門知識を有する技術者の恒常的な技術指導のもとで建設業の営業が行われる体制を構築することで、建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保することにあります。したがって、営業所の専任技術者としては、技術上の統括責任者としての役割を果たして得る人材から選任する必要があるといえます。

「②営業所ごとに置く専任技術者を有すること」とは、許可に係る工事に関して高等学校の所定学科を卒業してから5年以上、大学の所定学科を卒業してから3年以上(法第7条第2号のイ)、または10年以上の実務経験を有する者(法第7条第2号のロ)か、国土交通大臣が前事項に掲げるものと同等以上の知識、技術および能力を有すると認定した者(法第7条第2号のハ)が、申請者に専任かつ常勤で勤務していることをいいます。

基準③誠実性を有すること

注文生産で契約から完成までに長時間を要し、かつ契約額が高額とある建設工事においては、取引が事業者の信用を前提として行われることとなるため、請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするような者について、建設業から排除でき得る仕組みが重要となります。そこで、建設業許可においてはこのような基準を設けて、不良業者の排除を行うこととしています。

「③誠実性を有すること」とは、申請者およびその役員ならびに政令第3条の使用人が、請負契約に関して「不正または不誠実な行為」をするおそれが明らかな者でないことをいいます。不正行為とは、請負契約の履行について詐欺、脅迫、横領、文書偽造などの法律違反の行為を指し、不誠実な行為とは、工事の内容、工期などに関する請負契約違反をいいます。

基準④財産的基礎または金銭的信用を有すること

この基準は、建設業においては、資材の購入等、工事着手のための準備費用を要するなど、その営業に当たってある程度の資金を確保していることが必要となることに鑑み、許可を受けるべき建設業者としての最低限度の経済的な水準を求めるものです。

「④財産的基礎または金銭的信用を有すること」とは、申請直前の決算において、自己資本額が500万円以上であるか、または500万円以上の資金調達額が可能であるか、あるいは申請時点で5年以上許可を得て営業しているかのうちの1つを満たしていることです。

基準⑤欠格要件に該当しないこと

「⑤欠格要件に該当しないこと」とは、次のいずれにも該当しないことをいいます。

  • 許可申請書または添付書類中に、重要な事項について虚偽の記載があり、または重要な事実の記載が欠けている
  • 法人ではその法人の役員、個人ではその本人・支配人、そのほか支店長・営業所長などが、次のような要件に該当している
    • 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
    • 不正の手段で許可を受けたことなどにより、その許可を取り消されて5年を経過しない者
    • 許可の取り消しをまぬがれるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
    • 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたこと、または請負契約に関し不誠実な行為をしたなどにより営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
    • 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
    • 建設業法、建築基準法、労働基準法などの建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、もしくは「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」の規定に違反し、または刑法などの一定の罪を犯し、罰金刑に処せられ、」その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

以上のような許可要件をすべて満たしていれば許可が取得できますが、その許可要件を満たしていることを確認する資料も必要となります。その資料については、都道府県により多少相違がありますので、注意する必要があります。また、都道府県によって添付書類、あるいは現地確認などの審査についても異なります。

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