建設業許可を解説 第15回/役員等とは

2014年6月の建設業法の改正で、暴力団等による経営に関与する者の排除についての規定が明確化されました。これまでは、欠格要件の対象となる役員が「取締役等」に限定されていました。顧問や相談役として関与していても、不許可にしたり、許可を取消したりすることができませんでした。ところが、2013年12月に閣議決定された「世界一安全な日本」創造戦略では、暴力団対策等の推進・強化がうたわれ、その施策の一環として、公共事業などからの暴力団の排除条項が導入、整備され、2015年度から施工されています。

その内容については、

  1. 許可に係る欠格要件および許可の取消し事由に暴力団員であること等を追加したこと
  2. 欠格要件の対象となる役員の範囲を拡大したこと

に要約されます。

具体的には、建設業法第5条、第8条、第29条にある「役員」の文言が「役員等」に置き換わります。その「役員等」とは同法第5条第3項で次のように規定されています。

「役員等」とは「業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者をいう」とされます。

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