電気工事業者登録を解説 第11回

家庭用電気機械器具の販売店が、エアコンの設置工事のみを実施する場合、電気工事業の登録等は必要ですか。

「業」として設置工事をするときには、電気工事業の登録等を行い、主任電気工事士が作業管理を行うことが必要です。下請け等により工事を行う場合も登録は必要です。
ただし、家電販売店等が販売に付随して行う作業、例えばその機器用のコンセントを設ける等の局部的な配線工事は、「家庭用電気機械器具の販売に付随して行う工事」に当たるため、登録等は不要となります。
なお、標準的なエアコン設置工事(※)を行うためには、例外を除き電気工事士の資格は必要ありませんが、「軽微な作業」が含まれるため、電気工事業の登録は必要となります。
※標準的なエアコン設置工事とは、コンセントを新設・移設・取り替えを行わないものであって、室内機と室外機をつなぐ内外接続電線を室内機や室外機に取り付ける作業や、室内機や室外機に冷媒配管・ドレインホースを接続する作業、アースターミナルへの接地線の接続及び室内機の壁への固定を想定しています。

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