電気工事業者登録を解説 第12回

電気工事業の登録に関する「有効期間」は、どのようにカウントするのでしょうか。

電気工事業の業務の適正化に関する法律第3条第5条に基づき、登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとします。
具体的には、令和2年1月1日登録された場合、翌日の1月2日から起算するため、有効期限は5年後の1月1日となります。

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