建設業許可を解説 第20回/専任技術者とは

「専任技術者」とは、その営業所に常勤して専らその業務に従事する者をいいます。建設業許可を受けて営業しようとする場合、その営業所ごとに必ず1人以上の専任技術者を置かなければなりません。

営業所ごとに置く「専任技術者」とは、請負契約の適正な締結や工事の履行を技術面から確保するために、常時その営業所に勤務する者をいいます。そのため、許可を受けようとする建設工事に関して、一定の資格または経験を有する技術者でなければならず、また、専任性が要求されます。「専任技術者」は、必ずしも建設工事の施工に直接携わることは予定されていません。

専任技術者は、一定の基準を満たしていなければなりません。(法第7条第2号、法第15条第2号)また、「特定建設業」の専任技術者の許可基準は、下請業者保護のため、要件がより厳しくなっています。

土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種は「指定建設業」に指定され、特定建設業の中でも、さらに要件が厳しくなっています。この7業種について「特定建設業」の許可を受けようとする者の専任技術者は、国土交通大臣が定める1級などの国家資格者または大臣が特別に認定した者でなければなりません。

なお、専任技術者が主任技術者、監理技術者を兼ねることは、3,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上、消費税込み)の公共性のある重要な工事については、その専任性において重複は認められていません。ただし、それ以外の公共性のない民間工事については、専任技術者の専任性が損なわれない場合には、認められることがあります。

建設業許可申請手続きでお困りでしたら、あさおか行政書士事務所にお任せ下さい

あさおか行政書士事務所は、西尾市、安城市、碧南市、刈谷市、岡崎市を中心とした愛知県西三河地域のお客様を全力でサポートする地域密着型の行政書士事務所です。 官公署への各種許認可申請手続きなら当事務所にお気軽にご相談・お問い合わせください。

スマホは番号タップで電話がかかります0563-65-3101受付時間 平日8:30-19:00
※事前予約で時間外・土日祝対応可

お問い合わせはこちら お気軽にお問い合わせください。