古物商許可を解説 第11回
- 許可には古物ごとに種類があるのですか?
-
古物の種類ごとに許可の種類が違うわけではありません。ただし、許可申請時に主として取り扱う古物の区分及び営業所で取り扱う古物の区分を申請することとされています。
取り扱う古物の区分は、次のように区分されています。
現在、古物(物品)は、13品目に分類されており、営業所ごとに取り扱う品目を定めて申請(届出)します。
美術品類 | 書画、彫刻、工芸品等 |
衣類 | 和服類、洋服類、その他の衣料品 |
時計・宝飾品類 | 時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等 |
自動車 | その部分品を含みます。 |
自動二輪車及び 原動機付自転車 | これの部分品を含みます。 |
自転車類 | その部分品を含みます。 |
写真機類 | 写真機、光学器等 |
事務機器類 | レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等 |
機械工具類 | 電気類、工作機械、土木機械、化学機械、工具類 |
道具類 | 家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等 |
皮革・ゴム製品類 | カバン、靴等 |
書籍 | |
金券類 | 商品券、乗車券、郵便切手及びこれらに類する証票その他の物として古物営業法施行第1条に定められているもの |
大型機械類のうち
- 総トン数が20トン以上の船舶
- 航空機
- 鉄道車両
- 重量が1トンを超える機械で、土地又は建造物にコンクリートや溶接な等で固定し、簡単に取り外しができないもの
- 重量が5トンを超える機械(船舶を除く)であって、自走及びけん引したりすることができないもの
については、盗品として売買される可能性が低いため、法の規制から除外されています。
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