電気工事業者登録を解説 第20回
- 営業所ごとに備え・保存する「帳簿」は、電子媒体でも大丈夫ですか。
-
行政庁による立ち入り検査等の際に、必要に応じ、表示・開示を求められた場合、直ちに表示・開示できるように保存していれば差し支えありません。
なお、帳簿は5年間保存しておく必要があります。
電気工事業者登録手続きでお困りでしたら、あさおか行政書士事務所にお任せ下さい
あさおか行政書士事務所は、西尾市、安城市、碧南市、刈谷市、岡崎市を中心とした愛知県西三河地域のお客様を全力でサポートする地域密着型の行政書士事務所です。 官公署への各種許認可申請手続きなら当事務所にお気軽にご相談・お問い合わせください。
スマホは番号タップで電話がかかります0563-65-3101受付時間 平日8:30-19:00
※事前予約で時間外・土日祝対応可