電気工事業者登録を解説 第20回

営業所ごとに備え・保存する「帳簿」は、電子媒体でも大丈夫ですか。

行政庁による立ち入り検査等の際に、必要に応じ、表示・開示を求められた場合、直ちに表示・開示できるように保存していれば差し支えありません。
なお、帳簿は5年間保存しておく必要があります。

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