古物商許可を解説 第12回
- 古物商や古物市場主の許可は、どの都道府県公安委員会で受ければいいのですか?
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主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可が必要になります。よって、関係する営業所等が各都道府県に複数ある場合は、その複数ある営業所等のうち、主たる営業所等を一つ決めていただき、許可を受けることになります。
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