電気工事業者登録を解説 第21回

建設業の許可を取得している場合、当該許可とは別に電気工事業法に基づく電気工事業の登録も必要ですか。

建設業法の許可を受けた建設業者が、電気工事業法の一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事業を営む場合は、「登録」は不要ですが、電気工事業法第34条の定めにより、以下の届出もしくは通知の手続きを所管の行政庁(経済産業大臣又は都道府県知事)に行う必要があります。
なお、建設業許可の種類は特に「電気工事業」以外でもかまいません。
◆電気工事業法の一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事業を営む場合:「みなし登録電気工事業者」として「電気工事業開始届出書」の届出。
◆自家用電気工事のみに係る電気工事業を営む場合:「みなし通知電気工事業者」の通知。

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