外国人雇用の際の在留資格許可申請等の入管手続きでお困りではありませんか?

  • 雇用主が安心して不法就労ではない外国人を雇いたい
  • 在留期限が近づいているが、引き続き日本に在留したい
  • 在留中・家族滞在中にアルバイトをしたい
  • 結婚して配偶者を日本に呼びたいけど、何をすればいい?

外国人雇用の際の入管手続でお困りなら当事務所の許可申請サポートを活用してみませんか?
外国人が日本国内において様々な活動をするためには、ビザ(在留資格)を取得する必要があり、入国管理局への申請手続が必要になります。(「在留資格」とは、外国人が日本在留中に行うことができる活動の範囲を示すもので、様々な種類があり、その取得や変更などのために入国管理局で行う様々な手続きのことを「在留手続」といいます。)
あさおか行政書士事務所は、西尾市、安城市、碧南市、刈谷市、岡崎市を中心とした愛知県西三河地方全域のお客様を全力でサポートする地域密着型の行政書士事務所です。
また、在留資格認定証明書交付申請以外の各種入管手続き(資格外活動許可申請、就労資格証明書交付申請など)についてもご対応致しますのでお気軽にご相談・お問い合わせください。

在留資格認定証明書交付申請なら100,000円~

外国人が日本国内において様々な活動をするためには、在留資格を取得する必要があり、入国管理局への申請手続が必要になります。

サービス内容               報酬額(税抜)
在留資格認定証明書交付申請  就労資格  120,000円~
(外国人の呼び寄せ)     非就労資格 100,000円~
               居住資格  120,000円~
在留資格変更許可申請           100,000円~
在留資格取得許可申請            50,000円~
上記金額は弊所への報酬(税抜表記)です。別途、申請手数料・収入印紙代等の実費が必要となります。

在留期間更新許可申請なら50,000円~

  • 在留期限が近づいているが、引き続き日本に在留したい
  • 雇用している外国人の在留期限が近づいているが、引き続き雇用したい

すべてのビザ(在留資格)には在留期間が決められています。(「永住者」ビザを除く。)そのビザ(在留資格)に認められた期間を超えて引き続き日本に在留(滞在)したいという場合には、在留期間の更新をする必要があります。

サービス内容               報酬額(税抜)
在留期間更新許可申請    事情変更なし 50,000円~
              事情変更あり 80,000円~
上記金額は弊所への報酬(税抜表記)です。別途、申請手数料・収入印紙代等の実費が必要となります。

資格外活動許可申請なら50,000円~

  • 在留中・家族滞在中にアルバイトをしたい
  • 異なる業種で副業をしたい

資格外活動とは、現在のビザ(在留資格)に認められた活動以外の活動の事です。
現在のビザ(在留資格)に認められている活動に加えて、それとは異なる活動を追加的に行いたい場合には、資格外活動許可の申請をしなければなりません。
なお、資格外活動許可の期限は現在有しているビザ(在留資格)の期限と同じです。従って、在留資格を更新する時点で資格外活動を継続したい場合は、在留期間更新許可申請と資格外活動許可更新の両方をする必要があります。

サービス内容               報酬額(税抜)
資格外活動許可申請         新規 50,000円~
                  更新 50,000円~
上記金額は弊所への報酬(税抜表記)です。別途、申請手数料・収入印紙代等の実費が必要となります。

就労資格証明書交付申請なら100,000円~

  • 雇用主が安心して不法就労ではない外国人を雇いたい
  • 就職する外国人が不法就労ではないことを雇用主に安心させたい
  • 外国人が転職の際に、転職後の業務内容が在留資格に適している確認したい

ビザ(在留資格)には活動内容が決められており、在留資格の種類によって一定の業務内容に従事できる。又は就労が認められないなどと制限されています。
就労資格証明書とは、ある業務について働くことができる在留資格を有しているという事を証明する文書です。
在留資格更新手続きは、その外国人が転職したという事情があった場合には慎重な審査となります。その結果、転職後の業務が在留資格に認められた活動内容に適しておらず、在留資格更新が不許可となる可能性もあります。転職後の早い時期に就労資格証明書交付申請をすることにより在留期間更新のときに不許可処分となるリスクを回避することができます。また外国人を雇う側の方にとっては、外国人が適法に働ける者でない者を雇ってしまった場合は、事情にもよりますが刑事責任問題に発展するおそれもあります。
これらの場面で就労資格証明書は非常に有益で考えられます。

サービス内容               報酬額(税抜)
就労資格証明書交付申請(転職等)     100,000円~
上記金額は弊所への報酬(税抜表記)です。別途、申請手数料・収入印紙代等の実費が必要となります。

在留資格許可申請等の就労ビザ・入管手続きでお困りなら弊所の許認可手続きサポートを活用してみませんか?

あさおか行政書士事務所は、西尾市、安城市、碧南市、刈谷市、岡崎市を中心とした愛知県西三河地方全域の建設業者様を全力でサポートする地域密着型の行政書士事務所です。
また、在留資格民定証明書交付申請以外の在留許可に関連する各種許認可申請(資格外活動許可、就労資格証明など)についてもご対応致しますのでお気軽にご相談・お問い合わせください。

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