古物商許可を解説 第14回

私は、愛知県公安委員会の古物商許可を取得しています。営業所は愛知県以外に東京都と大阪府にあります。今回、北海道で仮設店舗営業を行う予定ですが、この場合、北海道の仮設店舗営業の場所を管轄する警察署まで出向いて届出をしなければならないのですか?

令和2年4月1日施行の改正古物営業法により、仮設店舗営業の届出は、仮設店舗営業の場所を管轄する警察署以外でも、仮設店舗営業の場所の都道府県内に営業所が無い場合に限り、他の都道府県内の営業所を管轄する警察署でも届出ができるようになりました。よって、今回の場合、北海道に営業所が無いので、愛知県、東京都又は大阪府の営業所を管轄するいずれかの警察署にも届出することができます。

ちなみに、競り売りの届出も同様の手続となります。

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