建設業許可を解説 第23回/専任技術者が欠けたら
「専任技術者」が欠けた場合、第19回の「経営業務の管理責任者が欠けた」場合と同様に、代わりの者がいるときには2週間以内に「専任技術者証明書」により届出ますが、いないときは2週間以内に欠けたことを「届出書」により届出て、許可取消処分を受けるか、30日以内に「廃業届」を提出します。経営業務の管理責任者の場合と異なるのは、専任技術者は役員に限らず従業員でも国家資格者などの要件を満たせばなれることです。不測の事態に備え、職員に資格を取得させるなどして常に資格者が複数在籍するようにするなど事前の対策も可能です。
専任技術者として、一般建設業では主任技術者、特定建設業では管理技術者をそれぞれの許可取得業種について、営業所ごとに1名設置する義務があります。
一般建設業は、①資格者(法第7条第2号ハ該当)②専門学科の高校、大学などの卒業者で3年または5年の実務経験がある者(同号イ該当)③届出業種10年以上の実務経験のある者(同号ロ該当)のいずれかが必要です。
<中小企業で想定されるケース>
中小企業の場合、社長=専任技術者というケースが多く、さらに経営業務の管理責任者を兼ねていることもあります。
もし、社長が急に病気になったときや、死亡したときは、社長に代わる専任技術者と経営業務の管理責任者を選ぶことになりますが、たとえば、社長の奥さんが専務取締役で取得業種の現場監督を10年以上勤めていた場合、専任技術者と経営業務の管理責任者の両方の要件を満たすので、「専任技術者証明書」と上記の①②③に対応する添付書類を所轄届出窓口に2週間以内に届出ることになります。
<大企業で想定されるケース>
大企業では、明確な計画を持たずに人事異動を行った結果、営業所ごとに置く専任技術者を欠いてしますケースがあります。
たとえば、最近、技術、安全などの点から建設業許可が必要になった機械器具設置工事業、電気通信工事業の専任技術者には、上記の①の資格者はあまりおらず、③の10年以上の実務経験者である場合が多くみられます。この2業種には大企業の子会社が多く、出向の場合は短期間での異動が起きがちなため、十分に注意する必要があります。
この場合も、中小企業のケースと同じように上記の①②③の要件を満たす者を複数確保しておく必要があります。専任技術者が退社し、後任者が見つからない場合は、所管窓口に2週間以内に「届出書」により届出し、30日以内に「廃業届」を提出しないと、許可が取消処分になる可能性があります。
なお、専任の技術者を2週間、営業所に置かなかったために、許可が取消処分となった事例もありますので、注意が必要です。2週間は届出期間であり、2週間以内に後任者を置けばよいわけではありません。
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